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トピックス
2000年3月 |
3月 2日 |
「考える会」が日弁連に子供の人権侵害の調査申し入れを申請、受理される。
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3月 3日 |
高橋弘二、「拘置理由開示請求」で千葉簡裁に出廷。世間との隔絶を認める。
「私は医者に負けないくらいの知識を有しているので、シャクティパットをしていきたい。
ホームページで定説を広めたい。」と発言、途中で涙ぐむ場面も。
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3月 6日 |
高橋弘二以外に逮捕された3名(14日に釈放はうち2人)の拘置理由開示請求があった。
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3月11日 |
高橋弘二は取り調べの際「医学知識もなく治療もできない」と言っていたことが判明。
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3月13日 |
成田では小林晨一さんが遺体で発見されて以後、4人が500万円のセミナーを受けていたことが判明。
高橋弘二は留置所内では1日3食、睡眠も9時間、3日に一度の入浴もきちんとしており、ごろ寝もしているという。
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3月14日 |
高橋弘二、殺人罪で起訴。公判は6月頃からか。8名は釈放。
(できればいろいろ考えて欲しいのだが。)
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3月20日 |
高橋弘二、起訴内容を認めるかの供述。「小林さんを病院から連れ出せば死ぬかもしれないと思った。
周囲の者達がシャクティパットを信じていたので、連れて来いと指示するしかなかった。」
(周りが信じるからといって何を言っても良いのだろうか? 人のせいにするのはグルではない。)
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3月24日 |
東京地裁にてカルト裁判(被告17名)の判決下る。
原告ライフスペースの請求は棄却、訴訟費用は原告の負担とする。この裁判は、97年から98年にかけ、
新聞、雑誌、インターネット等に出たライフスペース関連の報道に対し、「カルト」と呼んだ
(呼んでいない被告の方もいるのだが)ことが名誉毀損にあたるとして、謝罪広告請求をしていたもの
(平成10年(ワ)29922号、平成11年(ワ)1143号)。争点としては、被告らの発言や記事が、
原告たちの社会的評価を低下させたか、違法性があるか 、又は故意、過失が否定されるか、の2点となった。
地裁の判断としては、「カルト」という言葉自体は「崇拝、あるいは熱狂的、
狂信的な崇拝及びそういう熱狂者の集団を意味するにすぎず、
直ちに他人の社会的評価を低下させるというまでは言えないが、前後の文脈、これを修飾している表現、
「カルト」という言葉が用いられている、文章全体の論調、趣旨等を考慮すると、
「カルト」という言葉が社会的評価を低下させる場合がある」とした上で、被告個人によっては、
社会的評価を低下させるものであることは否定できないが、風呂行裁判やそれに伴う報道、
「ライフスペースを考える会」の発足等(成田の事件、高橋弘二の逮捕、
起訴に関しては取り上げられていない)前提としている事実が重要な部分について真実であ
るという証明があるので、違法性も認められない、故意、過失も否定される。
従って、原告らの請求は理由がないので棄却をする。−−−というものであった。
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3月31日 |
釈放された8人と書類送検された1人が起訴猶予の処分となる。
ライフスペース事件で9人を起訴猶予=千葉地検 (時事通信) 3月30日(木)
9人の中にはその後の調べに対し、小林さんが死んでいたことを認めたり、
「高橋弘二にだまされた」という内容の供述をしたメンバーもいるという。(共同通信 3月30日)
※ 被告の方々の中には、心から尊敬してやまない人が多くいます。少々ホッとしています。
ご迷惑をおかけした上に、何も力になれませんでした。いつも支えてもらっています。何と言えばいいのだろうか・・・
この判決後、会見を2回もしたのですが、ほんの少ししか載っていませんでした。
そろそろ私達もマスコミの皆さんにあきられたか、と少し寂しかったですがそうも言っていられません。
すべきことは本当に多くあります。子ども達の家族、親達の家族はどう思っていらっしゃるか、
向きあう覚悟はあるか、受け入れる覚悟はあるか、現メンバー本人達にも同じ事が言えます。
何故こんな状況になっているのか、ライフに誘われた時と今では、どれだけあなた達の言うこと、
思うこと、感じていることが違って来ているのか、この事実を受け止めて下さい。元メンバーの人達も、
「前は良かった」だけで良いのですか? 何か心にふたをしてはいませんか?
どうか今起きていることをありのまま受け止めて欲しい。
切なくつらい想いがあるのなら互いに支えていって下さい。
あなた達の人生はあなた達の力で変えることができます。そして、
力を貸してくれる人が必ずどこかに多勢いるはずです。あなたに対し本当の「愛そのもの」を抱いている人が。
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