<カルト判決>カルト発言は違法性なし 東京地裁 (毎日新聞-全文)

 元代表が殺人罪で起訴されたセミナー関連団体「ライフスペース」側が、テレビ番組などで「カルト」と呼ばれて名誉を傷つけられたと主張して、フジテレビや出演した弁護士らに謝罪広告を求めた訴訟で、東京地裁は24日、ライフスペース側の請求を棄却した。成田喜達(きたる)裁判長は「カルト発言の前提となる事実は真実と認められるから、発言に違法性はない」と理由を述べた。

 判決は、カルトという言葉を「狂信的な崇拝及びそういう熱狂者の集団」と定義し、文脈しだいで他人の社会的評価を低下させることもあると認めた。しかし、ライフスペースのセミナー「風呂行」で死者が出たことなどから、弁護士らによるカルト発言は「相当の理由がある」と結論づけた。

 訴えられた紀藤正樹弁護士は記者会見し、「日本の裁判史上初めてカルトが定義された。ライフスペースが裁判中、証拠として出した遺体写真から殺人が発覚し、団体そのものが崩壊するきっかけにもなった」と話した。

[毎日新聞3月24日] ( 2000-03-24-19:50 )


「カルト」報道、違法でない=ライフスペースの請求棄却−東京地裁(時事通信)



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