「考える会」の原点となった裁判

 平成7年2月 「ライフスペースを考える会」 結成のきっかけとなった死亡事故

 平成7年(1995年)、京都の大学生K君がライフスペースの「人が生まれながらに持つ目的・役割である "ビジョン" を生きる為に体に気を通す "ビジョン1セミナー" 」に、約50万円(宿泊費は別)を支払って参加し、 風呂行(セミナー参加生の間ではそう呼ばれていました。膝下30分肩まで20分湯につかる)を実行したところ、 熱中症で倒れ、3日後に亡くなりました。K君のご両親が、 なぜ彼が命を落とすことになったのかを知りたいという気持ちとライフスペース側の対応への怒り、 そしてこれ以上犠牲者を出さないでほしいという思いから、損害賠償請求裁判を起こしました。 (参考記事)

 この事故に関してライフスペースの代表(当時)高橋弘二氏は、取材をしたテレビ局に対して「当方の対応に 手落ちはない」としたものの、「道義上の責任が明確になれば謝罪します」とファックスで回答しています。

 ところが、高橋氏に対する当事者尋問では関係者を通じて「私は体内に一滴たりとも血液を有していないため、 医学的に申せば死人そのもので、出廷できない」として、裁判には全く出頭しませんでした。

 京都地裁 平成10年11月 判決

 京都地裁の判決は、被告・有限会社ライフスペースに対して、 安全配慮義務を怠ったとして、損害賠償責任を認めたものの、高橋弘二とスタッフらに対しては、 熱中症によって死に至ることもあるという知識は持っていたとは言えないとして、また、 個人としては会社と同等の義務を負うものではないとして責任を認めませんでした。

 ライフスペース側は判決を不服として控訴しました。

 大阪高裁 平成11年7月 控訴審判決

 大阪高裁の判決は、ライフスペース側の控訴を棄却するものでした。 さらに、地裁判決の判断に付け加えて、高橋弘二氏の責任を厳しく指摘しました。

≪以下は判決文の要約≫ --- (全文はこちらに掲載)

● 高橋弘二は、自らの編み出したマニュアルに基づき多数のセミナーを開催し、 あるいは自己の超俗的な優越性を誇示する著書を出版しては、 他人の前世や現世の役割を言い当てて心身の疾病を治癒することなどを喧伝していた。

● 多額の収益を分散させる目的で、バイオ・サイコシンセシス研究所、リスペン、株式会社アースネットワーク、 及び有限会社ビジョンを設立していた。

● 高橋弘二が思いついた多数のセミナー。控訴人ライフスペースの主催するセミナーには、 数十のコースがあるが、高橋弘二はその全てのマニュアルを作成し、 セミナーではトレーナーと称して受講生に対する指導にあたっていたこと、かつてビジョン1セミナーの講話において、 セミナーの効果を最大限にあげるためとして入浴方法を勧め、その際には、浴場の外に出ないことや、 入浴中には水分を補給しないことを指導していたことが認められるのであり、このようなもっともらしい入浴方法は、 高橋弘二の案出したものに他ならない。 

● 予見義務を有するライフスペース(代表者であった高橋弘二及び本件セミナーの責任者であったと自認する○○○)には、 入浴の実施に先立ち、スタッフに対し、休憩や水分補給などの熱中症の防止策について十分に教育して、 セミナー生への指導を徹底するとともに、浴場に監視員を配置して、 事故が発生したときは速やかに発見し救助できる体制を整え、Kの生命、 健康に対する危険の発生を未然に防止すべき注意義務が存在したものといわなければならない。 (証人△△の証言によると、前年に同種のセミナーにおいて、長時間の入浴により、 熱中症と思われる症状が出現した受講生がいたことが認められるのであるから、 このような予見は容易であったというべきである)。

 しかるに、 ライフスペース(代表者であった高橋弘二及び本件セミナーの責任者であったと自認する○○○)においては、 スタッフに対して十分な安全教育を行わなかったうえ、浴場や脱衣場にスタッフを配置せず、 監視体制を整えなかったのであるから、ライフスペースには安全配慮義務の不履行があったものと認められる。 その結果、ライフスペースは、Kに熱中症を発症させ、これによる横紋筋融解、 DIC(播種性血管内凝固症候群)のため、死亡させたのであるから、責任を免れないというべきである。


トップページへ 戻る
次ページへ