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大阪高裁 平成11年7月 控訴審判決全文

平成10年(ネ)第3811号 損害賠償請求控訴事件
(原審・京都地方裁判所平成7年(ワ)第1833号)

主 文

一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 本件補助参加の申出を却下する。
三 控訴費用は控訴人の、参加の費用は○○○○の、各負担とする。

事実及び理由

第一 申立

 一 控訴人
  1 原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す。
  2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
  3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

 二 被控訴人ら
  1 本件控訴をいずれも棄却する。
  2 控訴費用は控訴人の負担とする。
    (補助参加の申出に異議がある。)

第二 事実の概要

  原判決中、控訴人関係部分(控訴人の債務不履行にかかる部分)のとおりであるから、これを引用する(なお、10頁4行目の「入浴によるものでない」を「入浴によるものではなく、同人を鎮静されるために○○病院において投与された薬剤(セルシン)又は同病院において施行された心マッサージの結果によるものである」と改める)。

第三 証拠

  原・当審における証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

第四 判断

 一 次のとおり改めるほかは、原判決「四 争点に対する判断」のうち、控訴人関係部分 (控訴人の債務不履行にかかる部分)のとおりであるから、これを引用する。

  1 20頁4、5行目の「徐脈、呼吸弱く、顔面蒼白」を「徐脈であり、呼吸は弱く、 顔面は蒼白で」と、21頁6、7行目の「などを投与され」を「の投与などを受け」と、それぞれ改める。

  2 23頁9行目の「いうべきである。」の次に、以下のとおり加える。
「Kと同じ機会に『風呂行』として入浴した他のセミナー生が、いずれも重篤な熱中症に至らなかったとしても、 入浴による負荷には個体差があり、体温より高温の環境に、ある程度の時間、置かれるときには、 何人にも重篤な熱中症に罹患する危険性があるから、他のセミナー生との比較から、 熱中症が同人の死のけっかけとなったことを否定することはできない。なお、控訴人は、 同人が、○○病院において、セルシンを投与され、あるいは心マッサージを施行されたために、 死亡したと主張し、証拠(乙二)によると、セルシン注射液の添付文書(能書)には、 ショック状態にある患者には同薬剤は禁忌とされ、あえて投与した場合には、ときに (0.1から5パーセント未満の確率で)頻脈、徐脈、血圧低下、循環性ショックが現れることがある との記載があるが、同人のカルテ(甲一〇)に基づいて、 同人の入院から死亡に至るまでの経緯を子細に検討してみても、同人の死因が薬剤に由来するショックや、 心マッサージの結果であることを窺わせる記述はなく、他に前認定を左右する証拠はない。」

  3 29頁10行目の「いうべきである。」の次に、以下のとおり加える。
「すなわち、弁論の全趣旨によると、原審相被告高橋弘二(本判決においては、以下『高橋』という)は、 自らをインドの『サイババ』から指名を受けた『シャクティパットグル』と称し、 自らが編み出したマニュアルに基づき、自己啓発を標榜する多数のセミナーを開催し、 あるいは自己の超俗的な優越性を誇示する著書を出版しては、他人の前世の生活や現世の役割を言い当て、 心身の疾病を治療することなどを喧伝していたが、多数の収益を分散する目的で、類似の目的を掲げ、 役員の大部分を共通にする控訴人、バイオ・サイコンセシス研究所、リスペンのほか、 株式会社アース・ネットワーク及び有限会社ビジョンを設立していたところ、右の各会社は、 形式的には、スタッフなどと呼ばれる従業員を擁し、高橋が思いついた多数のセミナーについて、 種別に応じて、その主催者となり、それぞれに受講料の振込送金を受けることがあったものの、 その業務の範囲は裁然と区別されず、従業員も各種のセミナーを適宜に担当していたことが認められる のであり、本件セミナーについても、右の各会社の中で中核となる控訴人がこれを実施せず、 他の会社や個人が主催していたということはできない。」

  4 31頁7行目の「認められる。」の次に、以下のとおり加える。
「なお、証拠(甲三三の2、原審証人○○)によると、控訴人の主催するセミナーには、 数十のコースがあるが、高橋は、そのすべてのマニュアルを作成し、セミナーではトレーナーと称して、 受講生に対する指導にあたっていたこと、高橋は、かつてビジョンIセミナーの講話において、 受講生に対し、セミナーの効果を最大限にあげるためとして、 本件セミナーにおいて原審相被告○○○○が説明したのと同様の入浴方法を勧め、 その際には、浴場の外に出ないことや、入浴中には水分を補給しないことを指導していたことが認められるのであり (○○は、原審における本人尋問にあたっては、口を濁すものの、右のようなもっともらしい入浴方法は、 高橋の案出したものに他ならない)、控訴人の主催する宿泊を伴うセミナーでは、 これが修行の重要な内容となっていたことが明らかである。」

  5 32頁5行目の「主体であり、」の次に「そのスタッフにおいて高橋の案出した方法を紹介して、」を、 33頁4行目及び10行目の「被告ライフスペース」の次にいずれも 「(代表者であった高橋及び本件セミナーの責任者であったと自認する原審相被告○○○○○)」を、 9行目の「いわなければならない」の次に「(原審証人○○の証言によると、 前年に控訴人の主催した同種のセミナーにおいて、長時間の入浴により、 熱中症と思われる症状が出現した受講生がいたことが認められるのであるから、 右のような予見は容易であったというべきである)」をそれぞれ加える。

二 なお、民事訴訟において当事者適格を認められる「法人に非ざる社団」というためには、 団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、 その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する というべきところ、補助参加申出人の規則(補助参加申出書追加と題する書面に添付されたもの)によると、 補助参加申出人は、構成員(メンバー)の資格を幹事会の判断に委ねることを定めるに止まり、 会員制をとらず名簿を作成しないことを規定しているのであり、その構成員の把握は客観的には不可能であり、 また、構成員の活動は自由であるとする一方で、その総会は全会一致を原則とし、幹事会のメンバーは、 幹事会が決定するが、本人の意志によるほかは、退任することはなく、決議もまた全会一致としており、 多数決原理の支配は希薄であって、補助参加申出人は「法人に非ざる社団」の要件を具備するとはいいがたい というべきである(幹事会のメンバーのみを構成員とする団体として把握することも困難である)。
 したがって、本件の補助参加の申出は、申出人について当事者適格を欠く不適法なものであるというべきである。

三 よって、本件控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、なお、 本件における補助参加の申出は、これを不適法として却下し、主文のとおり判決する (口頭弁論終結の日/平成11年4月9日)。

大阪高等裁判所第7民事部

  裁判長裁判官 蒲原範明、 裁判官 永井ユタカ、 裁判官 菊地 徹



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