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危険な団体を見分けるための資料


● 宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準(日本弁護士連合会)
● EC議会決議(1984年5月採択)

宗教的活動にかかわる人権侵害についての判断基準(日本弁護士連合会)
-- 反社会的な宗教的活動がもたらす消費者被害等救済のための指針 --

1. 献金等勧誘活動について

(1) 献金等の勧誘にあたって、次の行為によって本人の自由意志を侵害していないか。
  @  先祖の因縁やたたり、あるいは病気・健康の不安を極度にあおって精神的混乱をもたらす。
  A 本人の意思に反して長時間にわたって勧誘する。
  B 多人数によりまたは閉鎖された場所で強く勧誘する。
  C 相当の考慮期間を認めず、即断即決を求める。

(2) 説得・勧誘の結果献金等した場合、献金後間もない期間(たとえば1ヶ月) はその現金の要請に誠意をもって応じているか。

(3) 一生を左右するような献金などしてその団体の施設内で生活してきたものが その宗教団体等から離脱する場合においては、その団体は献金などをした者からの 返金要求にできる限り誠実に応じているか。

(4) 一定額以上の献金者に対してはその宗教団体等の財政報告をして、使途について 報告しているか。

(5) お布施、献金、祈祷料等名目の如何を問わず、支払額が一定金額以上の場合には 受取を証する書面を交付しているか。

2. 信者の勧誘について

(1) 勧誘にあたって、宗教団体等の名称、基本的な教養、信者としての基本的任務 (特に献金等や実践活動等)を明らかにしているか。

(2) 本人の自由意思を侵害する態様で不安感を極度にあおって、信者になるよう長時間 勧めたり、宗教的活動を強いて行わせることがないか。

3.信者及び職員の処遇

(1) 献身や出家など施設に泊まり込む信者・職員について
  @  本人と外部の親族や友人・知人との面会、電話、郵便による連絡は保証されているか。
  A  宗教団体等の施設から離れることを希望する者の意思は最大限尊重されるべきであるが、 これを妨げていないか。
  B  信者が健康を害した場合、宗教団体等は事由の如何にかかわらず、外部の親族に速やかに 連絡をとっているか。

(2) 宗教団体やその関連の団体・企業などで働く者については、労働基準法や社会保険等の 諸法規が尊守されているか。

4. 未成年、子どもへの配慮

(1) 宗教団体等は、親権者・法的保護者が反対している場合には、未成年者を長期間 施設で共同生活させるような入信を差し控えているか。

(2) 親権者・法廷保護者が、未成年者本人の意思に反して宗教団体等の施設内の共同生活 を強制することはないか。

(3) 子どもが宗教団体等の施設内で共同生活する場合、親権者及びその宗教団体は、 学校教育法上の小中学校で教育を受けさせているか。また、高等教育への就学の機会を 妨げていないか。

(4) 宗教団体等の施設内では、食事、衛生環境についてわが国の標準的な水準を確保し、 本人にとって到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を確保するよう配慮されているか。

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EC議会決議(1984年5月採択)

(a) 未成年者は、その人生を決定してしまうような正式の長期献身を行うよう勧誘されてはならない。

(b) 金銭的または人的なかかわりをすることについて、相応の熟慮期間が設けられるべきである。

(c) ある団体に参加した後も、家族や友人との間で連絡が許されなくてはならない。

(d) 大学、高校等に学ぶメンバーの修学が妨げられてはならない。

(e) 妨げることなくある運動から離れる権利、自らまたは手紙及び電話で家族や友人と接触する権利、 独自の助言を求める権利及びいつでも医師の手当を求める権利は、尊重されなくてはならない。

(f) 何人も、特に資金獲得活動に関して、物乞いや売春などによって、法を破るようにそそのかされてはならない。

(g) 外国人旅行者を終生かかわる運動に引き入れてしまう如き勧誘はしないこと。

(h) 入信の勧誘の間は、その運動の名称及び教義が、常に直ちに明らかにされなくてはならない。

(i) そのような運動は、要求があれば、権限ある官庁に対し、 個々のメンバーの住所または所在を告知しなければならない。

(j) 新宗教運動は、それに従い、そのために働いている個々人が・・・・・ 社会保障給付を受けることを保障しなければならない。

(k) ある運動の利益のために外国に旅行するときは、その運動体は、 そのメンバーを本国に戻す責任(特に病気になったとき)を負わなくてはならない。

(l) メンバーの家族からの電話及び手紙は、直ちに取り次がれなくてはならない。

(m) 運動体内にいる子どもについては、教育や健康、さらには悪環境の除去等について配慮されるべきである。

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