平成10年(1998年)、秋、ライフスペースにいたひとりの子どもが、祖父らの元へ
「おじいちゃん達の所へ帰りたいから、迎えに来て。」と電話で訴えてきました。親と離れて集団生活をし、
食べるものも十分に与えられていないことを子どもから聞かされた祖父らは、急遽子どもを保護しました。
保護後、親やライフスペースから、子どもの平穏な生活を乱す行為が続いたため、祖父らは、
やむをえず、家庭裁判所に子どもの監護者として祖父を指定してくれる様に申し立てました。
『子どもの監護者を祖父と定める』との審判
裁判所は、
・祖父らが子どもを連れて帰ったことは、子ども自身が望んだことである。
・子どもは親と離れて、ライフスペースのメンバーの子ども達と集団生活をしていた。
・ほとんどの食事は渡された金員をもって食料を近所のコンビニに買いに行くという生活をしていた。
などとして、ライフスペースにいた時の子どもの状況からすると、
親による親権行使が適切であったとはいえず、子の福祉を害する特段の事情がある場合ということができるので、
親権者の意志に反して第三者を監護者に指定することができる場合にあたるということができる。
祖父らの養育状況も子どもの成長になんら支障をきたすものではないことが認められ、
今後も同様な養育を期待することができる。
これを総合すると、子どもは今後も祖父の監護の元で生活し、
祖父が法的に責任ある立場で対応をすることができるようにすることが、
子どもの福祉にかなうものと認められる。
と結んでいます。
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