戻る
検察側冒頭陳述(要旨)
殺人罪            被告人 高橋弘二
第一 被告人及び共犯者Kの身上・経歴等     略
第二 被害者Sの身上・経歴等     略
第三 犯行に至る経緯等
一 ライフスペ−ス及びSPGFにおける被告人の活動等

 被告人は昭和58年ころライフスペースの代表取締役に就任して 同社の経営に当たり、「心を癒す」「気を通す」「病気を治す」などと称して各種の自己啓発セミナーを主催していた。同社の業績は当初順調に推移し、東京、名古屋、大阪等の大都市にセミナールームを設け、業界でも大手と目されるほどに成長したが、平成7年2月、同社主催のセミナーに参加した大学生が熱中症で死亡したことから、カルト集団であるかのように報道される事態を招き、同8年10月、被告人はライフスペースの代表取締役を退任した。 ライフスペースはそのころからセミナー参加生が激減して業績不振に陥り、同9年末から同10年夏にかけて、東京、名古屋、大阪の拠点は賃料滞納によって相次いで閉鎖された。

 被告人は、ライフスペースの経営が困難となるや、自己をインドの宗教団体創始者であるサティア・サイババによって指名された「シャクティパット・グル」であると自称し、右サイババから自己に送られてくる「シャクティ」なる宇宙エネルギーの源を調整して自己の掌を通して患者の患部に送り込むことで患者を治療する「シャクティ治療」なる治療法を実施すると吹聴した。被告人はシャクティ治療によってあらゆる病気を治すことができると喧伝し、シャクティ治療をセミナーに導入して、その受講料として「ワークショップ50」コースは500万円、「3Sセミナー」コースは800万円の高額料金を徴収していた。

 被告人は、「国際連合が認証した現時点での最高水準の学者が創作・発表した論文の内容」を「定説」と呼び、自己は右サイババとのテレパシー通信により定説の存在を知ったと主張するようになった。被告人は平成9年5月ライフスペースの元スタッフを主な構成員としてSPGFと称する団体を発足させ、同団体構成員らをして、定説に関する書籍を作成させるなどしていた。

 被告人は平成10年7月ころ以後SPGFの構成員である側近と共にホテルを転々として生活しており、同11年5月24日からは千葉県成田市○○○○○番地の○所在Mホテルに宿泊していた。
   被告人は、同ホテルに滞在中、SPGF構成員の女性数名に身の回りの世話をさせながら、他のSPGF構成員とは秘書のN等を介して連絡を取っていた。

二 Sの発病及び入院治療の状況について

 Sは、平成11年6月24日未明兵庫県川西市内の自宅洗面所で倒れているところを妻A子に発見され、救急車で同市内のB病院に搬送された。
   同病院では、伊丹市立I病院(以下「I病院」という。)脳神経外科研修医でもある医師F(以下「F医師」という。)がSの診察に当たったが、CT撮影等の検査により、Sの脳の左視床下部に長径約4センチメートル、短径約3センチメートルの血腫が存在し、出血が脳室内に流れ込んでいることが確認された。また、Sには意識障害があり、右半身麻痺、失語症の症状も見られた。
 F医師は、I病院脳神経外科医長J(以下「J医師」という。)に電話で連絡を取ってその指示を仰ぎ、Sの病状が重篤であったことから、同人に必要な治療を施すため、脳神経外科医が常勤し高度の設備を備えているI病院に同人を転院させることにし、同午後2時ころ、同人を救急車で同病院に搬送した。
 その時点で、Sには右腕静脈に点滴のための細い合成樹脂の管が挿入され、尿道には導尿カテーテルが挿入され、酸素マスクも装着された。

 I病院においてはSを2階病棟○○○号室に収容し、F医師を主治医に充て、J医師がF医師を常時支援する治療体制が敷かれた。
 同病院でのCT撮影により、Sの血腫の大きさには変化のないことが確認されたものの、依然として意識障害が認められ、右半身麻痺、失語症も続いていた。F医師らは、Sの脳内再出血を防止するとこと、浮腫による脳内圧力の上昇に伴う脳幹圧迫に起因する呼吸停止を防止することに主眼を置いて、血圧降下剤・脳圧降下剤を投薬したほか、ストレス性の胃潰瘍、一二指潰瘍の合併症を防止するための投薬治療も行なった。これらの薬剤の一部は座薬や筋肉注射で投与されたが、大半は点滴で投与されていた。
 また、Sは体質的に痰が多かった上に、発熱等による脱水傾向にあったため、痰が粘り気を持つ「粘稠化」が進行していた。F医師らは、痰の粘稠化が肺炎や窒息を引き起こすおそれがあったため、痰の粘稠度を低下させる目的で水分を点滴で補給した上、酸素マスクを通して霧状にした去痰剤を吸入させ、さらに、器具を使って頻繁に痰を吸引するなどの方法で痰を除去し、痰の粘稠化による肺炎や窒息の防止に努めていた。
 Sの意識障害はその後も続き、同人は食事や水分を経口摂取することしかできず、また、胃腔内に管を通してこれらを注入しても、吐露して気管を詰まらせるおそれがあったため、Sの生命維持に必要な水分や栄養の補給は点滴の方法に頼っていた。

 I病院に収容された後のSの容態は、F医師らの治療により次第に回復傾向を示し、脳内の出血は止まっており、意識レベルも次第に向上しつつあった。SがKらによってI病院から連れ出された平成11年7月2日の時点で、Sは2、3週間後には救命期を脱してリハビリテーション期に入ることが可能となる見込みであった。
 しかし、同月1日、Sの鼻から胃に管を通して白湯を経管投与したところむせてしまい、しかも、腸の働きの低下により経管内服の方法では同人に薬剤や水分を十分に吸収させることができない状態にあった。そのため、同月2日の時点でも、Sの生命を維持するためには点滴が必要不可欠であり、点滴を打ち切れば、薬剤と水分の投与がほぼ全面的に不可能となり、血圧及び脳圧の再上昇を引き起こして脳内再出血の危険性を高めるとともに、水分補給の停止による脱水症状を進行させて体液の濃度を高め、尿毒症、血栓の発生による脳梗塞又は心筋梗塞等を併発させるおそれがあった。
 さらに、点滴の打切りにより痰の粘稠化が進行し、Sが肺炎を引き起こし、あるいは痰を気道に詰まらせて窒息するおそれがあったが、病院内であればSが窒息しても医師が鼻又は口から管を気管に直接挿入する気管内挿管によって救命措置を講じることができるのに、医師のいない病院外の場所ではそれが不可能であるため、Sが病院外に搬出されて痰を除去する措置が打ち切られれば、Sが痰を気道に詰まらせて窒息死する危険は避け難い状況にあった。

第四 犯行の状況等
 Sの妻A子は、SがB病院に搬送された平成11年6月24日午前7時ころ、東京にいる長男Kに電話を掛けて、状況を伝えた。
 Kは直ちにB病院に行くことにし、自己が担当していたSPGFでの活動を一時中断することを被告人に伝えるため、Nが持っている携帯電話に連絡を入れ、電話に出たSPGF構成員Mに対し、Sが脳内出血で倒れて病院に運ばれ重篤な状態にあることなどを話し、被告人への伝言を依頼した。被告人は、Mからの伝言を受けたNから報告を受け、Sが脳内出血により生死に予断を許さない重篤な状態に陥っていることを知ったが、シャクティ治療によるSの救命が不可能であることを知っていたことから、「グルとしてもいかんともし難い。治れば奇跡だ」などとNを介してKに伝えた。

二 1 Kは姉のYと共にB病院に行き、その後、SがI病院に転院した後も、同人に付き添ってその看護に当たった。
 Kは親族を代表してJ医師らからSの病状及び治療方法を聞き、平成11年6月24日夕方ころ、Nを介して被告人に、Sは手術を受けずに投薬による治療を受けることになったこと、3週間から4週間後にはリハビリを開始できる見込みであることなどを伝えた。

 被告人はこのような報告を受けて、Sが当初の見込みよりも早く快方に向かう可能性があることを知った。折から被告人は、「定説」等を引用した書籍等の印刷代、被告人らのホテル宿泊代等に多額の金員を必要としていたため、シャクティ治療を施す名目でセミナー受講料800万円を取得できると思い立ち、それと同時に、シャクティパット・グルとしてSPGF構成員らから信奉されている自己の地位を誇示するため、Sを前記Mホテルに連れて来させ、シャクティ治療を施して見せることとした。被告人は、Kが被告人のことをシャクティパット・グルとして信奉していることを知っていたため、Kが必ずシャクティ治療を依頼してくると考え、その後Nを介してKに対し、「最善の治療を受ける権利が人間にはある」「わすれないでくれよ。頼りにしてくれてよいぞ」などと伝え、KがSにシャクティ治療を受けさせることを決意するように働き掛けた。

三 1 KはNを介して被告人の伝言を聞いて思い悩んだが、J医師からはSには右半身麻痺の後遺症が残るおそれがあると聞いて、Sにシャクティ治療を受けさせようと決意し、平成11年6月26日午前零時20分、Yを介して、電子メールで「父のシャクティ治療を引き受けていただけますか」と被告人に問い合わせた。

 被告人はNを介して、Sに対するシャクティ治療を引き受ける旨Kに回答した。その際、被告人は「Sを成田まで移動させることは大丈夫だ。このままでは見殺しだ」などと刺激的な発言を行い、Nを通じてそのことを聞いたKは、Sをなるべく早く被告人のもとに連れて行こうと焦り始めた。

 KはSにシャクティ治療を受けさせるため、前記「3Sセミナー」コースの受講料800万円の借用方を親戚に申し込み、その承諾を得る一方、J医師に対して、Sにシャクティ治療を受けさせたいので早期退院を許可してほしい旨何度も申し入れたが、J医師はその都度Sの病状を説明した上、「Sを退院させれば命の保証はない。退院は絶対許可できない」と強く反対した。KはJ医師とのやりとりを、その都度、Nを介して被告人に詳細に報告していた。

 Kは、同月28日ころ、J医師から「あと10日くらいで、水分などの経管的投与を開始することができる」と言われたが、この言葉を「あと10日ぐらいで退院が可能になる見込み」と速断し、Nを介して被告人にその旨報告した。
 被告人は、右報告を受けるや、Sに対するシャクティ治療を急がせることができると考え、同月29日ころ、Nを介してKに対し、「点滴は非常に危険だ。今日から3日以内に退院の確約が得られなければ相談して下さい。これはヤバイです」とあおり、同年7月1日ころには、Nを介して、「今日、明日が山場だ。これ以上いると病院のおもちゃにされてしまうぞ」などと言って、徐々に口調を強めながら、Sを早く病院から連れ出して被告人のもとに連れて来るようにKに働き掛けた。

 Kは、被告人から「今日、明日が山場だ」と言われてせかされたことから、J医師又はI病院の退院許可がなくとも、同医師らの反対を無視してSを病院から連れ出して行くほかはないと考え、同日夕方ころ、Nを介して被告人に対し、「医師は、Sを退院させれば脳内出血の再発や、尿毒症、痰による肺炎や窒息などによる死亡の危険があり、退院は絶対許可できないと言っている。こうなった以上、強引にSを連れ出してグルのもとに行くしかない。それでもシャクティ治療を引き受けてくれるか」と問い合わせた。
    被告人は、Kからの一連の報告にある医師の説明により、Sの病状が依然として重篤であり、点滴及び酸素マスクによる薬剤、水分等の投与を継続する必要があり、点滴等を打ち切れば脳内出血を再発し、又は同人が尿毒症や肺炎を併発し、あるいは粘稠化した痰が気道を閉塞して同人を窒息死させかねない状態にあることを認識していた。
 そのため、被告人は、Sを病院から連れ出し、医師による治療を打ち切れば、Sを死亡させるおそれがおおきいことを知っていたが、既にSに対するシャクティ治療を引き受ける旨明言しており、今更態度を変えられない上、受講料も同年6月28日400万円、同月29日100万円と順次振り込まれていたことから、シャクティパット・グルとしての体面を守り、かつ、多額の金員を取得するためには、Sの生命を危険にさらし、同人を死亡させることがあってもやむなしと決意し、Kからの前記問い合わせに対し、Sを病院から連れ出させることにして、Nを介して、「もう夜逃げしかないんだ。明日中に私のところに来るんだ」と答え、同月2日にSを前記Mホテルに連れて来るようKに強く指示した。

 Kは、J医師から再三にわたってSの病状について説明を受け、Sの生命を維持するためには点滴等の措置が不可欠であり、退院は絶対に許可できないと強く反対されていたことや、K自身の目で見てもSの病状が重篤であると思われてたことから、被告人の指示に従って同月2日にSをI病院から連れ出すことにより、現に同病院で医師によって同人に施されている医療行為等を打ち切れば、Sの生存に必要な保護をすべき責任を負っているKが生存に必要な保護をしないことになると知りながら、信奉している被告人から前記指示を受けたことによりこれに従うことを決意し、ここに、被告人は殺意を持って、Kは保護責任者遺棄の犯意をもって、医師による医療行為、薬剤及び水分の供給や痰の除去などSの生存に必要な措置を何ら講じないまま同人を放置することについて相互に意志を通じた。

四 1 Kは、Sを被告人のもとに連れて行く際には協力をしてほしい旨かねてからSPGF構成員T(以下「T」という。)に依頼しており、被告人からの指示も右Tに伝えていた。そのため、Tは、平成11年7月1日、Kが翌朝の飛行機を利用してSを被告人のもとに連れて行く可能性が高いと判断し、Kに加担してSを被告人のもとに連れて行こうと考え、SPGF構成員D(以下「D」という。)同Hと共にレンタカーを借用してI病院に向かった。

 Kは、同月2日午前5時ころ、I病院の近くでCと共に右Tら3名と合流し、これらの者との間で、前同様に医療行為などSの生存に必要な措置を何ら講じないまま同人を放置することについて意志を通じた上、K、T及びDがTらの用意した車椅子を押して夜間出入口から同病院内に立ち入り、前記○○○号室に入った。Kらは、ベッドに仰臥しているSに近付くや、同室で付き添っていたY及びSPGF構成員Cとも前同様に意志を通じ、Sの身体に装着されている点滴ルート及び酸素マスクを取り外し、鼻腔から胃に通じる経管内服のためのカテーテル及び導尿カテーテルを装着したまま同人を車椅子に移し替えた。Kらは、異変に気付いた当直医師及び看護婦らの制止を振り切り、Sを同病院外に連れ出し、待機していたA子らと共にSをレンタカーに乗せて伊丹空港に向かった。Kは、A子、Y、T、Dらと共にSを同日午前8時発の全日空76便に搭乗させ、同日午前9時10分新東京国際空港に到着した。
 Kは、同空港に出迎えたSPGF構成員E、同G及びHらと共に自動車に分乗して前記Mホテルに向かい、同日午前10時ころ同ホテルに到着し、××72号室にSを運び入れた。

 被告人はSに対するシャクティ治療を引き受けていた上、同日までに受講料800万円全額が振り込まれていたことから、Sが到着したとの報告を受けて、Sに対するシャクティ治療を行なうことにし、同日午前10時過ぎころ、Sを自らの使用している同ホテル、××90号室に運びこませた。

 被告人は、Sが車椅子に乗せられて身動きもできず、意識もなく、半身麻痺で首が傾き、肘も突っ張ったままで、呼吸を荒くして痰を喉に絡ませている重篤な病状にあることを目のあたりにして、このままSをホテルの客室に留め置いて、医師による治療を受けさせないで放置すればSの死は避け難いのではないかと予測したが、シャクティパット・グルとしての体面を守るため、予定どおりシャクティ治療を実施することとし、Kらに対し、「もう大丈夫です。2日で治療はクリアです。4日目からは散歩もオーケーになります」などと思い付くまま適当な言葉を口に出して、Sの頭部等を掌で叩くなどして見せた。
 被告人は、その後も医師による治療をSに受けさせず、また、Kらに対し、「3日ぐらいは何も食べなくても気にすることはない。これから24時間飲み食いは要らない。水は10日間取らなくても大丈夫だ。痰を取る必要はない」などと偽った。さらに、被告人はA子から、水を飲ませなくてもいいのかと尋ねられるや、「何を言っているんだ。水のことは言ってあるだろう。10日間は取らなくて大丈夫なんだ。Sがこんなになったのはアホと結婚したからだ」などと怒号してA子を面罵し、Sの生存に必要な措置を一切講じさせずに同人を同ホテルの客室に放置するとともに、同人が死亡した場合の責任をI病院やKらに転嫁する意図で、「完全な医療ミスだ。お父さんに万一のことがあれば告訴する。Nがメールした日に来れば大丈夫だった。万が一のことが起こり得るので覚悟しておかなければならない」などと述べて予防線を張った。
 被告人はSPGF構成員L子、同P、同QらをSの看護担当に充てたが、同人らも被告人の指示により、Sに対して医師による医療行為を受けさせず、薬剤、水分、栄養分等も与えずに、その生存に必要な措置を一切講じることなく放置した。
 被告人は、同2日午後7時30分ころに2回目、同月3日午前6時ころに3回目のシャクティ治療を前同様の仕種で演じて見せた。

 Sは、被告人による3回目のシャクティパットが終了して同ホテル××72号室に戻り、車椅子からベッドに移されて間もない同月3日午前6時35分ころ、K、A子、R、Lが見守る中、脱水症状に伴い粘稠化した痰が気道を閉塞して窒息死した。
 KらはSの呼吸が停止したことから慌ててSの名前を呼び、Sの背中をさすったり、口を開けて痰を除去しようとしたが、同人の呼吸は再開しなかった。
 
第五犯行後の状況等
 被告人はSの呼吸が停止したとの報告を受け、Sの背中をさするなどと指示したが、その後もSの呼吸が一向に再開しないとの報告を受けて、Sが死亡したことを悟った。しかし、被告人は、自己がシャクティ治療を行なったSがその治療の直後に死亡したと認めたのではシャクティ治療に救命効果のないことが露頭し、自己のシャクティパット・グルとしての権威が損なわれると恐れ、Kらが自己の言葉を盲信していることに乗じて、この上はSが今なお生存していると強弁することで事態を乗り切ろうと企てた。
 そこで、被告人は、当初予定していた平成11年7月3日正午及び同日午後6時のシャクティ治療を中止した上、Sの呼吸が止まったことに動揺しているKらに対して、「人は30分呼吸が止まって心臓がとまっていても大丈夫だ」「魂が再生に入っている。静かな薄い呼吸も薄い脈もある。グルがSさんの魂に三途の川を渡らせることを絶対にさせない。」などと欺き、さらに、死体が腐敗することでKらが不安を抱くことに備えて、「人は4日お風呂に入らないと臭うので分かっておいて下さい」「かなり汚れていた血液が活動を始めたので、いろいろな変化が出るが、問題はない」などと出任せを並べ立てた。
 さらに、被告人は、Sの死体が腐敗していくことに動揺するKに対して、「今すぐおいでなさいと言ったのに、Kが医者と仲良くなったとか言って、べたべた甘えたために現在がある」「ボランティアが数人かかりきりでヘルプし、質問にはグルが答えを示しているのに、一人でメロメロしていて、一体何なんだ」などと叱責してKに責任を転嫁した。
 被告人は、その後も、Sにカビのようなものが見られることや虫が湧いたことなどの報告を受ける都度、「定説や臨床定説によれば、悪臭がすることや、肌の色が紫色から黒色に変わっていくことや、皮膚に水膨れ脹れができていることや、指先がシワシワになることは回復の兆しで、回復のプロセスなので問題はない」「虫は行者イエダニやウンカで、回復がレベルアップしてきた証拠だ」「三か月後には社会復帰して仕事もできるようになるから心配ない」などと思い付くままに虚言を弄した。被告人は、KらSPGF構成員らをしてSの死体を生体として観察させ、報告させていたが、死後変化の固定した同年9月上旬ころからは、同ホテル××72号室に立ち入り、回復促進のためと称してSの死体にシャクティパットを繰り返し行なって見せ、同年10月9日からはSPGF構成員らにSの死体の写真撮影を行なわせていた。

 しかし、被告人は、Sの死体が白骨化するなどして死亡がだれの目にも明白になることは避けられないことから、Sが死亡した責任を警察に転嫁しようと企て、そのための手段として、Sの死体を撮影した写真などを掲載した「父と息子の絆は、看病すればすぐに繋がる」と題する冊子5冊をテレビ等のマスコミ各社に持ち込ませることとして、同年10月終わりころ、Kらに対して、「Sのことをマスコミに報道してもらいなさい」などと指示して、前記冊子をマスコミ各社に持ち込ませ、何者かの死体が前記Mホテルに放置されていること千葉県警察に察知させた。同県警は、同年11月11日、同ホテルを捜索してSの死体を発見して差し押さえ、司法解剖したが、被告人はその機会をとらえて、マスコミ各社との記者会見に応じ、「定説によれば、Sは劇薬の過大投与による後遺症から再生の過程にあったもので、6か月後に社会復帰するはずであった。同人は司法解剖によって生きたまま殺された」などとあらかじめ考えていた筋書きに従って自己の責任を否定した。


戻る